土地の変更登記が必要な場合

抑えておきたい土地の常識

土地について、売買したときや相続したときに登記が必要になるということはわかっている方も多いです。しかし、それ以外にも登記が必要な場合というものがあります。例えば持ち主の住所が変わった、結婚して名前が変わったという場合です。

そのようなときは実際の持ち主と登記上の持ち主の表記が違うことになってしまいますから、変更登記が必要になります。また、土地につけられた抵当権などの債務者が亡くなって相続したり、債権額を変更したなどというときにも変更登記が必要です、その登記が済んでいないと、売買の時に登記が通らなくなることもあるので、早めに対応しておくとよいでしょう。

不動産業者の免許番号について

不動産会社を営もうとする時には事務所の所在地によって国土交通省か都道府県知事の免許を受ける必要があります。そして免許を受ければ事務所内の見える場所に宅地建物取引免許証を掲げておく義務があります。この免許証には国土交通省免許または各都道府県知事免許の記述と号の付く免許番号の数字の間に括弧に囲まれた数字が示されています。その括弧内の数字からその会社が開業してどのくらい経つかを知ることができます。

宅建業の免許は更新が必要で平成8年までは3年に1度、それ以降は5年に1度更新されています。そして更新の都度、この括弧に囲まれた数字が増えていきます。つまり数字が大きいほど開業して長く業務を続けている会社であることが分かり、それによって信用度もある程度分かるということです。