土地の又貸し

抑えておきたい土地の常識

一旦借主と賃貸借契約書を交わして借りた家屋や店舗、土地は借主に無断で貸主が第三者に又貸しすることは、法律により禁じられています。また借主の承諾を得ないまま、賃借権を第三者に譲ることも禁止されています。ですが、契約書に権利金の支払いと引き替えに、譲渡などが出来ると記載されてある場合もあります。権利金は、礼金と違って、そのタイプは様々で、様々な権利を得るために使われるお金です。

たとえば店舗を借りて、それを大改造し、水商売の店として第三者に「譲渡権利つき」で又貸しするといった事は、都市圏においては普通に行われています。契約時の権利金が大きい場合は、実質的に譲渡権付と見なされます。

不動産の申込金について

マンションなどを借りたいと思ったときに、他の人に優先して借りるという意思を表すために払うものが申込金です。普通不動産会社が言う金額は、家賃の一か月未満ということになっているので、法外な金額を示されたら少し用心するほうが無難です。申込金を渡したら最後、必ず借りなければならないとか、キャンセルした場合はどんな理由であっても返金してもらえない、などということはありません。

理由のいかんにかかわらず、キャンセルの場合には、全額返金されることになっているので安心です。ただ、優先するからには、他の人への案内などもストップするので、生半可な気持ちでの申し込みは、不動産会社だけでなく他の借りたいと思っている人にも迷惑な行為になりますので注意しましょう。